【賃貸】お部屋の解約について②【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション

  • 【賃貸】お部屋の解約について②

    こんにちは!
    賃貸管理部、解約担当の田村です。

    前回につづき、お部屋の解約について、退去立会設定~ライフライン系の解約のお話しさせていただきたいと思います。
    前回の「お部屋の解約について①」はこちら


    ・● *✿・解約の流れ ・*✿ ●・ 


    解約の流れは下記のようになります。
    今回お話しさせていただく内容は③④となります。
    ※➀②の内容については前の内容にご説明させていただいております。


    ①解約通知をする。
                ↓
    ②解約日が決まる。
                ↓
    ③退去立会の日程を決める。
                ↓
    ④電気・ガス等のライフラインや、火災保険の解約をする。

                ↓
    ⑤退去立会を行い、請求額確定。
                ↓
    ⑥お支払い期限までに、解約精算金のお振込みをする。
     

     


    ・✿・退去立会の設定についての注意点・✿・


    まず、③の退去立会の設定についてご説明させていただきます。

    退去立会とは、お部屋が空っぽになった状態で、立会業者様とご契約者様が解約されるお部屋に訪問し、お部屋の状態(どこが傷ついているか、原状回復が出来ているか等)を確認させていただくものとなります。また、この際鍵もすべてご返却となります。

    この際の注意点としては、下記3点となります。
    ●お引越しをすべて完了したうえで、退去立会をしなければならなりません。
    ●退去立会日が明け渡し日となり、お部屋のすべての鍵をご返却いただくため、退去立会日以降のお部屋の出入りはできません。
    ●退去立会日と解約日の日付が異なっていた場合、退去立会日で明け渡しをした後でも、解約日までは家賃が発生いたします。


    退去立会日時の設定の際には、上記注意事項を踏まえた上でご設定いただければと存じます。
     


    ☆退去時精算費用について☆


    退去時精算費用の確定は、基本退去立会終了時となります。
    これは修繕箇所や費用についてはお部屋の状態を見ないと費用の算出が出来ないためです。

    ですが、退去立会日前に既に確定している費用もございます。
    契約書に記載の下記3点です。
    ●解約日までの日割り家賃(町会費は日割り計算不可となります)
    ●短期解約違約金
    ●クリーニング費用


    ※短期解約違約金は、1年未満の解約なのか、2年未満の解約なのかによっても金額が変動いたしますので、契約書を確認していただく必要がございます。
    ※クリーニング費用に関しましては、契約書の特約事項に単価の記載があるかと存じます。お部屋の㎡数×単価で計算していただけますと、クリーニング費用の算出が可能です。

     


    〇。ライフライン関係について〇。


    ライフラインの解約につきましては基本的にご契約者様ご自身で解約のご連絡をしていただくものとなります。
    ただ、ライフラインの解約の際に注意しなければならないことがございますので、下記に記載させていただきます。

    【電気・水道】
    退去立会当日に設備の動作確認で使用するため、退去立会当日迄はご契約者様名義でご契約していただく必要がございます。例)退去立会日が3月14日の場合、3月14日付け電気・水道会社様に解約の連絡


    【ガス】
    退去立会では使用いたしません。
    閉栓にガス会社の立会が必要な可能性がございますので、お早めに閉栓手続きをしていただく必要がございます。
    ※ガスの閉栓手続きが出来ていなかった場合、退去立会(明け渡し)をしてしまうと入室が出来なくなってしまい、ガス閉栓の立会が出来なくなってしまうため、ご設定いただいた退去立会日に立会が出来なくなってしまいます。


    上記、電気・水道・ガスの他に、ご契約時に火災保険に加入していただいているかと存じますので、
    火災保険の解約手続きもご契約者様で行っていただく必要がございます。

    ご加入の火災保険会社様が分からなくなってしまった場合で、契約時に火災保険証券をご提出いただけている場合は、管理会社に問い合わせていただけますと判明する可能性がございます。

    ご契約時に火災保険証券を管理会社へ提出されていない場合は、お問い合わせいただきましても分かりかねてしまいます。



    退去の際は、電気・水道・ガス・火災保険の解約をお願いいたします。

     


    ~ 最後に ~



    今回は、退去立会や精算・ライフライン関係の注意点についてご説明させて頂きました。
    ご理解頂けましたでしょうか?

    前回解約日のご説明させていただいた際にもお伝えしたかと存じますが、退去精算費用にも契約書の内容が重要となってきます。
    お部屋の解約を考える際に、是非契約書をもう一度確認してみてはどうでしょうか!

    また、ライフラインの解約手続きをし忘れてしまったということがないよう、今回ご説明させていただいた内容を参考にしていただけますと幸いです。

    ご一読いただきありがとうございました。





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    ページ作成日 2025-02-25