不動産収入の課税について【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション

  • 不動産収入の課税について

    いつもご覧頂き、ありがとうございます。
    横濱コーポレーション 売買営業部 販売課 土屋でございます。

    確定申告の時期がやってきましたね、
    投資不動産所有オーナーの皆様におかれましては、頭が痛い季節かもしれません。。。

    投資不動産を行われる目的も皆さま、
    相続されての運営、節税目的の方も、キャッシュフローの蓄財など様々な不動産投資計画をお持ちと思います。

    節税対策を目的とされる方は、赤字を作って納付額を少なくするやり方で運営される方、
    キャッシュフローの蓄財を目的とされる方は、
    当然、収入が増えてしまいますので納付額が増えてしまうのが現状だとお察し致しますし、
    出来れば、キャッシュフローを大きくして、節税も両立させたい方が大半と思います。

    そこを解決する方法は、法人を設立して家賃を個人様と異なる口座へ貯めていく方法となります。

    例えば、年収1,200万円を給料所得を得ている方が、
    個人名義で物件を購入し、年間家賃600万円(ここでは経費などは考慮せず)を得ると、
    単純に1,200万円+600万円=1,800万円の所得者となりますので、
    累進課税として40%の納税が必要です。

    それに対しまして、法人名義で物件を購入しますと、
    家賃収入は個人と切り離された収入となりますので、法人税での納付となります。
    そのため、単純計算で年間100万円近く納税額を抑える事が可能となります。

    更に申し上げますと、法人を運営することで、
    個人で所有されている物件の管理を法人へ委託することと、
    管理費を支払うことで、個人様の所得も一部経費計上可能となります。

    当然、「ベイルーム」をご購入の際には、
    個人様、法人様名義のどちらでも物件購入頂く事も可能ですので、
    担当営業へお気軽にお問い合わせください。

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    プランニング・施工管理・販売まで一貫して行っております。
    また、完成後の毎月の家賃管理・建物修繕等の賃貸管理、
    さらには、オーナー様が手放される時の出口戦略も考慮し、
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    不動産投資に興味がある、不動産にまつわるお困り事、
    ぜひお気軽にご相談くださいませ。
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    ページ作成日 2025-02-26