「プロパンガススキーム」完全終了!?【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション

  • 「プロパンガススキーム」完全終了!?

    
     
    ブログをご覧いただきありがとうございます。
    賃貸管理部の大森です。

    今回は昨年から問題視されているプロパンガスの「無償貸与」についてお話しをさせていただきます。



    1⃣ そもそも賃貸住宅における「無償貸与」とは?

    物件所有者とガス会社が10~15年程度の契約を結ぶことで、給湯器やエアコン、モニターホンなど、本来ガス供給とは関係のない設備を無償で設置できる契約が「無償貸与契約」です。

    この契約では、設置した設備の費用がガス料金に上乗せされるため、過剰な設備導入によってガス料金が高騰し、借主が支払う料金が適正な範囲を超えて高額になる要因の一つとなっていました。

    また、貸主が競争の激しいプロパンガス業界に対し、過剰な設備設置を求めるケースも多く、結果として「無償貸与」は業界内で“当たり前”の慣習となっていました。



    2⃣経済産業省、液化石油ガス法の法改正

    経済産業省は、2024年7月2日より、借主に対し不透明な形でガス供給とは無関係な費用を上乗せして回収する慣行を是正するため、賃貸集合住宅のプロパンガス料金において、ガス供給と関係のない設備費用の上乗せを禁止しました。

    さらに、2025年4月2日からは「三部料金制の徹底」として、借主に対し「基本料金」「従量料金」「設備料金」を明確に表示することを義務付けられます。(設備費用の外出し表示)



    3⃣大家さんの影響?

    今回の法改正により、ガス会社が設備サービスを一切提供しなくなるわけではありません。
    しかし、賃貸集合住宅において、ガス供給とは無関係な設備料金の請求が認められなくなったため、従来と同じ条件でサービスを受けることが難しくなっています。

    また、既存の無償貸与契約(設備貸与契約)については、一部のガス会社では適用猶予期間が設けられる場合もあるものの、早めの対応が求められます。

    今後は、給湯器のフリーメンテナンスなどが「ガス供給と関係のある設備料金」として認められる範囲がどこまで及ぶのか、その詳細を慎重に見極める必要があります。
    併せて、既存の設備貸与契約における残存金額の確認を行い、状況に応じた修繕計画の見直しも検討していくことが重要です。



    4⃣今後、無償貸与はどうなる?

    法改正が施行されたことにより、今後のプロパンガス契約において「無償貸与」はできなくなりました。 これに伴い、ほとんどのプロパンガス会社ではフリーメンテナンスの提供を終了しており、修繕や交換が必要な際には貸主様のご負担が発生するケースが増えております。

    そのような状況の中、各プロパンガス会社より様々なプランが提案されており、そのなかには給湯器やエアコンをリース契約することで、月額の少額負担で設備の維持管理が可能となるプランもございました。

    弊社 横濱コーポレーション では、管理契約を締結いただいている貸主様向けに、特定のプロパンガス会社のプランを推奨しております。その一例として、

    ・給湯器の10年間修理、交換無料
    ・エアコンを特別料金での交換対応
    といったサポート内容が含まれております。

    法改正の影響でお悩みの貸主様も多くいらっしゃるかと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。

    最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
     

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    ページ作成日 2025-02-08