善管注意義務とは何か?!【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション
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善管注意義務とは何か?!
横濱コーポレ―ション賃貸管理部の葭原です。
茹だるような暑さが続きますが、今回も不動産に関わる豆知識をご紹介させていただきます。
本日ご説明するのは賃貸物件を借りる際にも登場する概念である、「善管注意義務」についてです。
「善管注意義務」。。。この言葉を聞かれたことはありますでしょうか?
プライベートや仕事にて当然のようにご存知の方もいるでしょうし、初耳という方もいらっしゃるかもしれません。
まず、この言葉の意味するところは「善良なる管理者としての注意義務」であり、それが略されています。
この「管理者」の差す範囲は広く、何かを借りている人、業務を委託された人、何かしら保護責任を負う状況の人、、、様々な人々に適用されます。
さて、では賃貸物件における賃借人としての善管注意義務とは具体的にどんな内容でしょうか?
善管注意義務とは、民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)における「善良なる管理者の注意義務」のことを指します。条文には「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」と明記されています。
賃貸における特定物とは、部屋や室内の備え付けの設備のことです。つまり賃貸借契約上、部屋や備え付けの設備を使用することが賃借人の権利として認められているものの、どのような使い方をしてもいいわけではなく、賃貸人に返すまでの間は管理者として大切に使用する必要があるということになります。またそれ以外にも例えば、湿気を放置して壁クロスへの結露を放置拡大させた場合、浴室の換気を怠りコーキング部分をカビさせた場合、、様々なケースで善管注意義務は問われます。今お住まいの賃貸物件を退去する際、自己負担分を抑え気持ちよく次の住処へ移れるように、日頃から意識して参りましょう!
ページ作成日 2023-08-22