相続税【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション
-
相続税
皆様、こんにちは! 田澤です^^
夏の日差しを感じる事が増えてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は数日前、5月末に受けたFP2級の合格証書が届き、ご機嫌でございますっ♪
(働きながら4週間で116時間勉強したんです‥努力が報われて本当に良かったー(T_T)♡)
今回はせっかくなので税金について、皆様がいつか関係するであろう相続税について書いてみようと思います。「不動産は相続したら必ず相続税がかかる」?
ご存知の方も多いと思いますが、必ずかかるというわけではありません。
不動産や預貯金など遺産の合計が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたときにのみ相続税の申告が必要となります。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人で、配偶者+一定の血族(子ども、親、兄弟姉妹など)になります。
法定相続人数 基礎控除
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円 ‥こんな感じで続きます基礎控除の他に特例や税額控除などがあり、相続税がかかるケースはなんと1割程度しかないそうです。(ここ私は驚きでした)
例えば、「配偶者の税額軽減」を申請した場合、配偶者は相続した遺産が1億6,000万円(または法定相続分)までは相続税は課税されません。
いずれ下への財産移動時にしっかり取るので、横への相続時ではあまり取られないんだそうです~
あとは、みんな大好き「小規模宅地等の特例」は、土地の評価額を最大80%減額できる特例で、なんと建築途中でも使えるんです!(現金で持っているよりアパート建てたくなっちゃう人が多い理由がここですね!)
どちらも申請が必要ですので絶―対に!忘れないでくださいね!!相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内で、過ぎると「延滞税」、放置すると「無申告加算税」が課されます。
財産の洗い出しや遺産分割の話し合いに時間がかかりそうな方はお気をつけください!
ざっくりとお伝えしましたが、具体的な金額や利用できる特例は個別のケースによって異なりますし、税法は変化していきますので、きちんと最新情報を入手するか専門家のアドバイスを受ける事をおすすめします♪
それでは、長文ご覧いただきありがとうございました^^
ページ作成日 2023-07-08