2024年4月1日から相続登記義務化!!【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション
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2024年4月1日から相続登記義務化!!
みなさんこんにちは!
横濱コーポレーション賃貸管理部の大森です。
ここ最近はずっと賃貸不動産経営管理士の勉強をしていたのですが、
いざ試験を迎えると試験内容が難しすぎて試験中に萎えてしまいました。。
ですがこの勉強の習慣を絶やすことなく、日々勉強して
不動産の知識をどんどん増やせて良ければいいなと思っております。
本日はその中でも最近勉強した、2024年4月1日より施行される
不動産相続の新しいルールについて皆様にもお伝えさせて頂きます。
所有者不明の不動産が社会問題化!?
現在、所有者不明となってしまった不動産は様々な社会問題を引き起こしております。
明らかに放置されている家屋や土地など、家屋であれば倒壊寸前であったり、
土地であれば草木が生い茂り隣地へ越境してしまうなど、、
地方の山林などでもそれは同じで、手入れされない山林は、国土の保全にも大きな問題を引き起こしております。
所有者不明の山林は日本全体のおよそ2割にものぼるそうです!
上記の問題を解決するためにも不動産相続登記が義務化されることになったのです。
そして2021年3月に民法・不動産登記法が改正。相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の制定がされました。
相続人は相続登記が義務化!
この改正により相続によって不動産を取得した相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
この改正によると過去の相続も義務化の対象となり、
この相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されます!
複数の相続人が存在し相続の発生を最近まで知らなかった。という場合は、その相続を知った日から3年以内に相続登記を済ませなければならなくなり、
この相続登記の義務化は、怠ると10万円以下の過料が請求される可能性があります。
同じように相続人の氏名・住所変更の手続きも行わなければなりません。
まずは、相続が発生した場合相続登記をしなければならない。
施行以降はそこを十分注意する必要があります。
自分でわからない、という場合は司法書士や、話しやすい不動産会社に相談してみるとよいかもしれません。
以上となります。今回は不動産の相続について書かせて頂きました。
次回以降も不動産の知識について書いていければと思っております。
最後までお付き合いいただき有難う御座いました。
ページ作成日 2022-11-13