クーリング・オフを理解しよう。【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション

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クーリング・オフを理解しよう。
  • クーリング・オフを理解しよう。


     

    こんにちは。

    売買営業部の鈴木です。

     

    皆様は、クーリング・オフをご存知でしょうか。

    なんとなく分かる、言葉だけは聞いたことがあるという方は多いと思います。

    昨今、明日何が起こるか分からない状況が続いておりますね。

    そんなご時世だからこそ、クーリング・オフについて今一度理解を深めていきましょう。


    クーリング・オフとは

     

    クーリング・オフとは、お客様が一度行った契約を

    無条件でキャンセルすることをいいます。

    無条件キャンセルのため、損害賠償請求などはすることができません。


    クーリング・オフの方法

     

    クーリング・オフは、

    クーリング・オフできる旨を書面で告げられた日から
    8日以内に必ず書面で行わなければなりません。

    買主が書面を発した時にクーリング・オフの効果は生じます。


    クーリング・オフができない場所

     

    下記の場所で申込や契約を行った場合は、クーリング・オフができません。

     

    ・事務所

    ・専任の宅建士設置義務のある案内所(ex.モデルルーム)

    ・売主が依頼した媒介・代理業者の事務所・案内所

    ・買主から申し出た場合の買主の自宅・勤務先

     

    基本的には、

    買主が冷静に正しい判断をできる場所で申込や契約を行ったか

    という点が大切になります。

     

    申込場所と契約場所が異なる場合

     

    申込場所と契約場所が異なる場合は、

    申込場所”でクーリング・オフできるか否か判断します。

     

    例えば、

    A. 申込は案内後に喫茶店で行い、契約は事務所でした。

    B. 申込は事務所で行い、契約は自宅近くの喫茶店で行った。

     

    という場合、

    Aの場合はクーリング・オフできますが、Bの場合はできません。

     

    契約した場所で決まりそうな気がしますが、

    申込場所によって決まりますので、間違えないようにしましょう。

     

    クーリング・オフができなくなる場合

     

    下記の場合は、

    例えクーリング・オフできる場所で契約していたとしても、

    クーリング・オフができなくなります。

     

    ・クーリング・オフができる旨や方法を業者から書面で告げられた日から

     起算して8日を経過した場合

    ・買主が物件の引き渡しを受け、かつ、代金全額を支払った場合

     

    クーリング・オフの方法の説明を受けた場合は、期限等をきちんと確認しましょう。

    引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合は、「正しい判断ができなかった」とは

    さすがに言えませんので、クーリング・オフができません。


    さいごに

     

    いかがでしたか。

    不動産は金額が大きい買い物になりますので、

    冷静に判断しようとしてもなかなか難しいこともあると思います。

     

    弊社では初めて物件をご購入される方でも分かりやすいよう

    ご説明や物件案内をさせて頂いておりますので、

    ぜひご相談がありましたらお気軽にお問合せ下さい。


    ページ作成日 2020-05-12