表題登記とは・・・【更新】 | 神奈川の不動産投資、新築アパート経営は横濱コーポレーション

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表題登記とは・・・
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    いつもご覧いただき有難うございます。

    売買事務部、斉木でございます。

    インフルエンザが猛威をふるっている今日この頃ですが、

    ランドマーク事務所では営業・事務を含め、元気に営業しております!!

    今日は私が担当業務でもある、表題登記についてご説明致します。

    弊社も3月にかけて建物お引渡しも多く、

    「表題登記ってなんですか?」と疑問にもたれる方も多いかと思いますので、

    まとめてみました。



     

    表題登記とは・・・

    不動産登記簿の表題部の申請。表題登記がなされるとの建物の所在、地番、家屋番号、建

    物種類、構造、床面積が記載されます。表題部が出来上がり、所有権の保存・権利の設定

    が出来るようになります。

    どんな時に必要か・・・

    ・建物を新築した時

    ・まだ登記されていない建物を購入した時

    原則として、その建物の所有者が、

    建物の完成後1ヶ月以内に申請しなければなりません。

    弊社の場合、お引渡し時に所有権移転・抵当権の設定等がある為、

    完成1ヶ月前に申請完了ができるよう準備を進めてます。

    どんな事を調査するのか・・・

    ・法務局閲覧調査

    ・建物現地調査

    ・事前仮測量

    ・登記申請書類、図面作成

    ・表題登記申請書の作成

    これらの事を、土地家屋調査士さんにお願いします。

    所有権保存・抵当権設定等は、司法書士さんですが、

    建物に足を運び、

    建物がしっかり建築され建物種類にあっているか等の調査を

    土地家屋調査士さんが行います。

    その後、土地家屋調査士さんから、法務局へ申請して、

    1週間程で登記が完了します。

    現場に行って貰う事もあり、工事現場の状況確認や、

    お客様からの書類収集、必要書類の準備等抜けがないよう、

    しっかりとスケジュールをたてて進めてまいります。



     

    建物をご購入する際は、

    契約時からお客様にご準備・ご用意して動いてもらう事も多いので、

    なるべくお手間をかけないよう、手配しております。

    また、初めて物件をご購入される方は、ひとつひとつの事が、

    どんな手続きなのか明確ではないかもしれません。

    ご不明な点等はどんどん聞いてもらえればと思います。

    どうぞ、今後とも宜しくお願い致します。


    ページ作成日 2019-01-29